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権利侵害の中に「虐待による権利侵害」があります

そして「身体拘束」

かつての介護保険施設では「やむを得ないこと」として

利用者の身体拘束を行われたことがあったようです

しかし、介護保険制度が開始されたことに伴い、利用者の権利や

生活の質を損なう危険性があるとして身体拘束は

原則として禁止になりました

しかし、現実もんだいとして

徘徊する

転落する

点滴のチューブを抜く

などの危険行為があります

何処まで危険を察知予防できるのか?

介護の度合いによっては難しい面があります

これも基本に基づいて対処していく必要があります



2012/09/18(火) 19:35 福祉・医療・介護 permalink COM(0)
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